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2016/06/06 PCB使用の蛍光灯・水銀灯安定器の廃棄に関して

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PCB廃棄物とは、ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化ビフェニルを含む油またはポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、もしくは封入された物が廃棄物となったもの(環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定めるものを除く)をいいます。

PCB廃棄物は、難分解性で人の健康および生活環境に係る被害を生ずるおそれがあることから、特別管理産業廃棄物に定められています。平成13年6月に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下「PCB特別措置法」という)が定められ、事業者が保管しているPCB廃棄物は、自ら処分し、または、処分を他人に委託しなければならないことになっています。

なお、当初PCBの処理期限は、平成28年7月とされていましたが、平成24年12月にPCB特別措置法施行令の一部改正があり、PCBの処理期限は平成39年3月31日と定められました。

企業は人体に有害なPCBが含有された蛍光灯や水銀灯などの安定器は決められた廃棄をする必要があります。

LED照明への移行時期が近づいています。天井裏にも目を配る必要があります。

「業務用・施設用蛍光灯等のPCB使用安定器の事故に関する対策について」

PCB を使用した蛍光灯用安定器については、個々の安定器の PCB 使用量は少 ないながらも、東京都八王子市の小学校における蛍光灯用安定器の破裂事故もあ って、PCB 廃棄物処理における象徴的な処理対象物であり、処理対象数も多い。

 
東京都から受入表明がなされた関東南部 1 都 3 県の PCB 廃棄物の 広域処理においては、都の保有する安定器の数も多く、上記の都内における蛍光灯 用安定器の破裂事故もあって、その処理が急がれる状況となっている。

一方、PCB 処理技術保有企業の取組は、PCB 使用量の多い高圧トランス及び 高圧コンデンサの処理に重点が置かれていたため、安定器処理に係る技術的蓄積 は、従来必ずしも十分とはいえなかったが、最近の一部の処理技術保有企業にお ける精力的な取組の結果、安定器処理の事業化が可能と見込まれる状況となって いる。

(生衛発第1798号 平成12年12月13日)によれば、PCBを使用した安定器は昭和32年(1957年)1月から昭和47年(1972年)8月までに製造されたものが該当します。

または、安定器の銘板に記載されているメーカー、型式・種別、性能(力率)、製造年月等の情報から判別できます。

● 国内メーカーで昭和31年(1956年)以前及び昭和48年(1973年)以降に製造された照明器具については、 PCB使用安定器を使用したものはないと考えられますが、 昭和51年(1976年)10月までに建築・改修された建物には、PCB使用安定器が使用された可能性があります。

詳細は各メーカーに問い合わせるか、 (一社)日本照明工業会ホームページを参照してください。