Menu
Release リリース情報 記事詳細

リリース情報 詳細

2017/05/26 水俣条約は平成 29 年8月 16 日に発効することとなりましたことをご報告いたします。

「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」(平成 27 年法律第 42 号。以下「水銀汚染防止法」といいます。)が平成 27 年 6 月に公布されました。

その上で、我が国は、平成28 年 2 月 2 日に水俣条約を締結しています。また、今般、締約国数が発効要件である 50 か国に達し、俣条約は平成 29 年8月 16 日に発効することとなりました。

 経済産業省

水銀による環境の汚染防止関す法律 に基づ く措置 について
―水銀のライフサクル 全体を包括的に 管理する仕組みが始まり―

水銀は、化石燃料の燃焼や廃棄物など様々な排出源から人為的に環境に排出され、地球規模で循環・蓄積し続けており、人為的な排出により海洋生物中の水銀濃度が急激に増加し、魚介類を多食する北極圏の人々などへの健康影響が懸念されています1。我が国では、特に偏った食生活でない限り、食品からの水銀ばく露による健康影響が懸念される状況にはありませんが、将来的に魚介類の水銀濃度が上昇する可能性もあることを踏まえ、地球規模での水銀による環境の汚染の防止に貢献するため、水銀の排出を抑制するための取組を行うことが重要です。

こうした状況を踏まえ、水銀による地球規模での環境汚染を防止するため、平成 25 年 10 月に「水銀に関する水俣条約」(以下「水俣条約」といいます。)が採択されました。これを受けて、本条約を国内で実施するための措置や可能な限り水銀等(水銀及びその化合物)の環境への排出を抑制するための条約よりも踏み込んだ措置を講ずる「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」(平成 27 年法律第 42 号。以下「水銀汚染防止法」といいます。)が平成 27 年 6 月に公布されました。その上で、我が国は、平成28 年 2 月 2 日に水俣条約を締結しています。また、今般、締約国数が発効要件である 50 か国に達し、水
俣条約は平成 29 年8月 16 日に発効することとなりました。

本法は水俣条約の発効日(平成 29 年8月 16 日)から施行され、以下の措置が実施されます。(ただし、水銀使用製品に関する措置の一部については、別に政令で定める日(以下に記載)から施行されます。)
なお、水俣条約を踏まえ、水銀等及び特定の水銀使用製品の輸出入については外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)、水銀等の大気への排出については大気汚染防止法(昭和 43 年法律第 97号)、水銀廃棄物2の処理については廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号。以下
「廃棄物処理法」といいます。)において、新たな規制措置が実施されます。