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2017/06/28 期限が迫る高濃度PCB廃棄物処理

高濃度PCB廃棄物は、地域ごとに定められた処分期間内に必ず処分しなければなりません。
使用中の変圧器・コンデンサー及び安定器等についても、処分期間内に使用を終え、処分する必要があります。

環境省 Ministry of the Environment

高濃度PCB廃棄物処理について

平成13年6月22日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特別措置法)が公布され、同年7月15日から施行されました。
法律の施行により、国が中心となって中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)を活用して、拠点的な処理施設を整備することとなり、平成 16年の北九州事業の操業をはじめ、全国5箇所に処理施設が整備されました。

http://pcb-soukishori.env.go.jp/

今後のPCB廃棄物処理の進捗状況の把握方策

ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画を達成するためには、計画的処理完了期限内に次の図の各項目を全て達成することが必要です。特に、直近の計画的処理完了期限が平成31年3月31日であることを踏まえ、各項目について進捗管理を行い、迅速に対応を進めることが必要となります。

都道府県市等が行うPCB廃棄物等の掘り起こし調査に御協力ください

現在都道府県市では、PCB廃棄物を保管する蓋然性の高い事業者を対象にして未届出のPCB廃棄物等の掘り起こし調査を実施しています。PCB特別措置法の改正により、都道府県市による掘り起こし調査に関して、報告徴収や立入検査等の権限が強化されました。また、使用中の高濃度PCB 使用電気工作物についても、電気事業法の「主任技術者制度の解釈及び運用」が改正され、電気主任技術者等が毎年度高濃度PCB使用電気工作物であるかを確認することが義務付けられました。

安定器を含め、高濃度PCB が使用された電気機器や製品、廃棄物を保有していないかどうか、再度事業所内を確認するとともに、都道府県市や電気主任技術者等が行う掘り起こし調査に御協力ください。